信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)、第百九十六条第二項(権利の推定等)、第百九十九条(受益証券の発行された受益権の質入れ)、第二百条第一項(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)、第二百一条第一項(質権に関する受益権原簿の記載等)、第二百四条(受益権の併合 又は分割に係る受益権原簿の記載等)及び第二百八条(第七項を除く。)(受益証券不所持の申出)の規定は、特定目的信託の受益権について準用する。
この場合において、
同法第百九十九条 及び第二百条第一項中
「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは
「特定目的信託の受益権」と、
同法第二百一条第一項中
「受益証券発行信託の受益権」とあるのは
「特定目的信託の受益権」と、
同法第二百八条第一項中
「受益証券発行信託の受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
同条第二項中
「受益権の内容」とあるのは
「特定目的信託の受益権の元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類 及び種類ごとの元本持分 又は利益持分)」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。