受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし、資産信託流動化計画に記載 又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更 その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし、資産信託流動化計画に記載 又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更 その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
第九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。