資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十七条 # 資産信託流動化計画の変更に係る届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。


ただし、資産信託流動化計画に記載 又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更 その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

2項

第九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。