資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十九条 # 特定目的信託契約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
特定目的信託である旨
二 号
資産信託流動化計画
三 号
原委託者の義務に関する事項
四 号
受託信託会社等に対する費用の償還 及び損害の補償に関する事項
五 号
信託報酬の計算方法 並びにその支払の方法 及び時期に関する事項
六 号
その他内閣府令で定める事項