特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
特定目的信託である旨
二
号
資産信託流動化計画
三
号
原委託者の義務に関する事項
四
号
受託信託会社等に対する費用の償還 及び損害の補償に関する事項
五
号
信託報酬の計算方法 並びにその支払の方法 及び時期に関する事項
六
号
その他内閣府令で定める事項