信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百二十五条 # 届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
四
号
特定目的信託契約の契約書案
二
号
資産信託流動化計画
三
号
特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理 及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
その他内閣府令で定める書類