資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十六条 # 資産信託流動化計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
特定目的信託契約の期間 及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項
二 号
特定資産の内容 及び価額 その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
三 号
受益権に関する次に掲げる事項
信託期間中の金銭の分配の方法に関する事項として内閣府令で定める事項

特定資産に対する持分(以下「元本持分」という。)を有する種類の受益権であって種類の異なるものを定める場合には、各受益権の種類ごとの元本持分、元本持分を有しない種類の受益権を定める場合にあっては、特定目的信託契約の期間中における特定資産の管理 又は処分により得られる利益に対する持分(以下「利益持分」という。

その他内閣府令で定める事項
四 号
特定資産の管理 及び処分に係る方法 その他の特定資産の管理 及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
五 号
特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として内閣府令で定める事項
六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第一号の特定目的信託契約の期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理 及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

3項
資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。