資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十三条 # 権利者集会に係る規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第二百四十二条から第二百四十五条まで第二百四十八条 及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。