資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十二条 # 代表権利者等の出席

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
代表権利者 又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
2項

信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。


この場合において、

同条第一項中
知れている受益者 及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者 及び信託監督人)」とあるのは
「代表権利者 又は特定信託管理者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。