代表権利者 又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百五十二条 # 代表権利者等の出席
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「知れている受益者 及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者 及び信託監督人)」とあるのは
「代表権利者 又は特定信託管理者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。