権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百五十条 # 書面による決議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。
権利者集会に関する規定(第二百四十三条第三項 及び第二百四十五条第一項を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。