百分の三(これを下回る割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合)以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し、次に掲げる請求をすることができる。
一
号
信託法第三十七条第一項 又は第五項の書類の閲覧 又は謄写の請求
二
号
信託法第三十七条第一項 又は第五項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
三
号
信託事務の処理の状況についての報告の請求