信託期間中における特定資産の管理 又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百六十六条 # 利益の特定資産組入れ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正