受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信託財産について、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる資料 及びその附属明細書を作成しなければならない。
一
号
貸借対照表
二
号
損益計算書
三
号
信託財産の管理 及び運用に係る報告書