資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百四十条 # 権利者集会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的信託の受益者 及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く)は、権利者集会のみが行使することができる。

2項

前項の権利の行使は、その決議によらなければならない。

3項

信託法第四章第三節(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない