会社法第百八十条(第二項第四号、第三項 及び第四項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条第一項(効力の発生)及び第百八十二条の二から第百八十二条の六まで(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめることの請求、反対株主の株式買取請求、株式の価格の決定等、株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合について準用する。
この場合において、
同法第百八十条第二項中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同項第三号中
「種類株式発行会社」とあるのは
「二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、
同法第百八十一条第一項中
「株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主」とあるのは
「優先出資社員(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、前条第二項第三号の種類の優先出資社員」と、
「登録株式質権者」とあるのは
「登録優先出資質権者」と、
同法第百八十二条第一項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式」とあるのは
「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の優先出資」と、
「数」とあるのは
「口数」と、
同法第百八十二条の二第一項第一号中
「株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)」とあるのは
「社員総会」と、
「第三百十九条第一項」とあるのは
「資産流動化法第六十三条第一項」と、
同条第二項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同法第百八十二条の三中
「法令 又は定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 又は定款」と、
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同法第百八十二条の四第一項中
「数に一株」とあるのは
「口数に一口」と、
「反対株主」とあるのは
「反対優先出資社員」と、
「うち一株」とあるのは
「うち一口」と、
同条第二項中
「反対株主」とあるのは
「反対優先出資社員」と、
「株主を」とあるのは
「優先出資社員を」と、
同項第一号中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
「株主(」とあるのは
「優先出資社員(」と、
同項第二号中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
「できない株主」とあるのは
「できない優先出資社員」と、
同条第三項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同条第四項中
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)」とあるのは
「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、優先出資の種類 及び種類ごとの口数)」と、
同条第五項中
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同条第六項中
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同条第七項中
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
同法第百八十二条の五第一項中
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同条第二項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同条第三項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
同条第五項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同条第六項 及び第七項中
「株式買取請求」とあるのは
「優先出資買取請求」と、
同法第百八十二条の六第一項中
「発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)」とあるのは
「発行済優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済優先出資)」と、
「数」とあるのは
「口数」と、
同条第三項中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。