発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一
号
発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数
二
号
前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額