清算特定目的会社については、第三節(第三十四条(第四項 及び第五項を除く。)及び第四十六条を除く。)、第四節第一款、第七十二条第一項、第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第八十一条第二項において準用する同法第三百五十九条 及び同節第六款の規定中取締役 又は代表取締役に関する規定は、清算人 又は代表清算人に関する規定として清算人 又は代表清算人に適用があるものとする。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百七十五条 # 取締役等に関する規定の適用関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正