1項
清算特定目的会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
残余財産の種類
二
号
社員に対する残余財産の割当てに関する事項
2項
前項に規定する場合において、優先出資を発行しているときは、清算特定目的会社は、当該優先出資の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一
号
特定社員 又は残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合において、ある種類の優先出資を有する優先出資社員に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び当該優先出資の種類
二
号
前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて特定出資と優先出資との間で、又は残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行している場合において優先出資の種類ごとに、異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び当該異なる取扱いの内容
3項
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、社員(当該清算特定目的会社 及び前項第一号の特定社員 又は優先出資社員を除く。)の有する特定出資 又は優先出資の口数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、特定出資 及び各優先出資の口数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4項
会社法第五百五条(残余財産が金銭以外の財産である場合)及び第五百六条(基準株式数を定めた場合の処理)の規定は、清算特定目的会社について準用する。
この場合において、
同法第五百五条第一項第二号 及び第五百六条中
「株式を」とあるのは
「特定出資 又は優先出資を」と、
同条中
「の株式(」とあるのは
「の特定出資 又は優先出資(」と、
「基準株式数」とあるのは
「基準特定出資口数 又は基準優先出資口数」と、
「基準未満株式」とあるのは
「基準未満特定出資 又は基準未満優先出資」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。