特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百二十一条 # 特定社債を引き受ける者の募集
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
特定目的会社は、他の特定目的会社と合同して特定社債を発行することができない。