資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百二十七条 # 特定社債管理者の権限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定社債管理者は、特定社債権者のために特定社債に係る債権の弁済を受け、又は特定社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2項

特定社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、特定社債権者は、その特定社債管理者に対し、特定社債の償還額 及び利息の支払を請求することができる。


この場合において、特定社債券を発行する旨の定めがあるときは、特定社債権者は、特定社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3項

前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4項

特定社債管理者は、特定社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。


ただし第二号に掲げる行為については、第百二十二条第一項の規定により同項第十一号に掲げる事項を通知した場合は、この限りでない。

一 号

当該特定社債の全部についてするその支払の猶予、その債務 若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く

二 号

当該特定社債の全部についてする訴訟行為 又は破産手続、再生手続 若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第一項の行為を除く

5項

特定社債管理者は、前項ただし書の規定により特定社債権者集会の決議によらず に同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている特定社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

6項

前項の規定による公告は、特定社債を発行した特定目的会社(以下この節において「特定社債発行会社」という。)における公告の方法によりしなければならない。


ただし、その方法が電子公告(第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

7項

特定社債管理者は、その管理の委託を受けた特定社債につき第一項の行為 又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、特定社債発行会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

8項

会社法第七百三条社債管理者の資格)、第七百四条社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第四項非訟事件の管轄)、第八百六十九条疎明)、第八百七十条第一項第二号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
社債」、「社債権者」、「社債発行会社」及び「社債権者集会」とあるのは、
それぞれ「特定社債」、「特定社債権者」、「特定社債発行会社」及び「特定社債権者集会」と、

同法第七百九条第二項
第七百五条第一項」とあるのは
資産流動化法第百二十七条第一項」と、

同法第七百十条第一項
この法律」とあるのは
資産流動化法」と、

同法第七百十一条第二項
第七百二条」とあるのは
資産流動化法第百二十六条」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。