前二条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百二十四条 # 募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正