資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百五十七条 # 特定借入れに係る債権者の異議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、特定借入れに係る各債権者に対しその変更に異議があるときは当該期間内にこれを述べるべき旨を催告しなければならない。

2項

第百三十二条第二項の規定は前項の催告について、第百五十五条第三項 及び第四項の規定は特定借入れに係る債権者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第百三十二条第二項
社員」とあるのは
「特定借入れに係る債権者」と、

第百五十五条第三項
第一項」とあるのは
第百五十七条第一項」と

読み替えるものとする。