資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百八条 # 特定資本金の額の減少

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。
2項

前項の規定により定款を変更する場合には、第百五十条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
減少する特定資本金の額
二 号
特定資本金の額の減少がその効力を生ずる日
3項

前項第一号の額は、同項第二号の日における特定資本金の額を超えることができない

4項

第二項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない