資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六十六条 # 社員総会以外の機関の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
清算特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。
一 号

一人 又は二人以上の清算人

二 号

一人 又は二人以上の監査役

2項

第六十七条の規定は、清算特定目的会社については、適用しない