資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百十一条 # 債権者の異議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額 又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人 及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この条において同じ。)は、当該特定目的会社に対し、特定資本金の額 又は優先資本金の額の減少について異議を述べることができる。

2項

前項の規定により特定目的会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第三号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
当該特定資本金の額 又は優先資本金の額の減少の内容
二 号
当該特定目的会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
三 号
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項

債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該特定資本金の額 又は優先資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。

4項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、特定目的会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該特定資本金の額 又は優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項

次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。


ただし前三項の規定による手続が終了していないときは、この限りでない。

一 号

特定資本金の額の減少

第百八条第二項第二号の日

二 号

第百九条第一項の優先資本金の額の減少

同条第二項第二号の日

三 号

前条第一項の優先資本金の額の減少

同条第三項の日

6項

特定目的会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。