特定目的会社は、第百九条 又は第百十条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額 及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額(第百九十条において「減資剰余金」という。)を優先資本金に組み入れなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百十三条 # 減資剰余金の優先資本金への組入れ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正