この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
附 則
令和五年六月九日法律第四八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定 及び同法第九条第二項の改正規定 並びに第十三条の規定 並びに附則第十七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二
号
第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において 本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分 及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定 及び同法第四十四条の改正規定 並びに第五条、第六条 及び第八条から 第十二条までの規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から 第二十五条まで 及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。