この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
附 則
平成一九年六月一日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。