この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資産の流動化に関する法律
#
平成十年法律第百五号
#
略称 : 資産流動化法
附 則
平成一五年八月一日法律第一三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行日前に生じた前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百七条において準用する旧商法第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。