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資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 :
資産流動化法
附 則
平成一四年五月二九日法律第四五号
分類
法律
カテゴリ
金融・保険
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分
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金融・保険
資産の流動化に関する法律
附 則 - 平成一四年五月二九日法律第四五号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。