資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条 # 外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、に掲げる行為 又はに掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。