資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の二十四 # 監督処分の公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。