踏切道改良促進法

# 昭和三十六年法律第百九十五号 #

第二十二条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十一号による改正

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者 又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)に対し、踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制 その他必要な事項について報告を求めることができる。