第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者 及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項 又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備 又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下 この条から 第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備 又は管理を行うことができる。
一
号
二
号
六
号
滞留施設協定の目的となる道路外滞留施設(以下 この項、次条第三項 及び第十条において「協定滞留施設」という。)
協定滞留施設の整備 又は管理の方法
三
号
滞留施設協定の有効期間
四
号
滞留施設協定に違反した場合の措置
五
号
次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法
その他協定滞留施設の整備 又は管理に関し必要な事項