第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者 及び道路管理者は、地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
踏切道改良促進法
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昭和三十六年法律第百九十五号
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第十一条 # 改良の実施
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十一号による改正
前項の規定にかかわらず、第四条第一項ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者 及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。
第四条第四項 及び第五項(これらの規定を第五条第二項 又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により特定道路改良に関する事項が記載された地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に係る第一項の規定の適用については、
同項中
「道路管理者」とあるのは、
「道路管理者 並びに特定道路改良に係る他の道路管理者」と
する。