鉄道事業者 及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、保安設備の整備、歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色 その他の比較的短期間に完了する踏切道の改良の方法として国土交通省令で定めるものにより改良する場合にあつては、この限りでない。