この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
踏切道改良促進法
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昭和三十六年法律第百九十五号
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附 則
平成二三年三月三一日法律第六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画 又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等 又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等 又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。