身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 12時01分


1項

第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。