この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第二章の規定(介助犬 又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。)は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日から施行する。
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第二章の規定(介助犬 又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。)は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日から施行する。
第十条第一項の規定の適用については、当分の間、
同項中 「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」と
する。
道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関しては、当分の間、第五章の規定は、適用しない。
この場合において、
第二条第二項中
「政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているもの」とあるのは、
「政令で定める盲導犬」と
する。
肢体不自由 又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、第四章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であって第十六条第一項の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平成十六年九月三十日までの間に限り、第十四条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「介助犬」 又は「聴導犬」と表示をすることができる。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴 又は使用の状況 その他 この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。