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軽井沢国際親善文化観光都市建設法
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昭和二十六年法律第二百五十三号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
都市計画
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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都市計画
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
附 則
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。