軽犯罪法

# 昭和二十三年法律第三十九号 #

第二条

@ 施行日 : 昭和四十八年十月一日 ( 1973年 10月1日 )
@ 最終更新 : 昭和四十八年法律第百五号

1項

前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留 及び科料を併科することができる。