この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、
これを廃止する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
六月を経過した日から施行する。
@ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。