軽犯罪法

# 昭和二十三年法律第三十九号 #

附 則

昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

5項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。