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軽犯罪法
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昭和二十三年法律第三十九号
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附 則
昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分
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刑事
軽犯罪法
附 則 - 昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して
六月を経過した日から施行する。
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罰則に関する経過措置
5項
この法律の
施行前
にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。