軽犯罪法

# 昭和二十三年法律第三十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


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○1項
この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
○2項

警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、
これを廃止する。