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軽犯罪法
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昭和二十三年法律第三十九号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分
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刑事
軽犯罪法
附 則
· · ·
○1項
この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
○2項
警察犯処罰令(
明治四十一年内務省令第十六号
)は、
これを廃止する。