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輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 :
輸入令
第十六条
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外国為替・貿易
輸入貿易管理令
第十六条
1項
経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者 又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。