輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

第十六条 # 報告


1項

経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者 又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。