第四条 及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
ただし、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
別表第一に掲げる貨物を輸入しようとするとき。
別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
貨物を仮に陸揚げしようとするとき。