貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一
号
二
号
三
号
当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
当該貨物の品目について、貨物の原産地 又は船積地域が前条第一項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又は その船積地域から 貨物を輸入しようとするとき。
前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。