この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
平成一四年九月四日政令第二八八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号 並びに別表第二の三六、三七 及び四三の項の改正規定 並びに第二条の規定 文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日