輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第七条 # 協定の廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号