輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第二十八条 # 輸出に関する命令

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

経済産業大臣は、第五条第一項の規定による届出をして協定を締結し、又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定 又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立 又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠 その他の取引条件 又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠 その他の取引条件 又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠 その他の取引条件 又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。


ただし外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。

3項

前二項の経済産業省令による制限は、第一項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の経済産業省令に違反した者に対し、一年以内の期間を限り、品目 又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の経済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。

6項

前項の規定により第一項 又は第二項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、第十一条第二項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の二分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る