この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に存する第十二条の規定による改正前の輸出入取引法(次項において「旧法」という。)第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定 及びこれに基づいてする行為については、この法律の施行の日から起算して三月間は、なお従前の例による。
旧法第三十条第三項において準用する旧法第二十八条第五項の規定により旧法第三十条第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸入組合の役員 又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。