この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
附 則
昭和三〇年八月二日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
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# 第一条 @ 施行の期日
# 第二十四条 @ 罰則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなお その効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。